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迷惑行為について

[2022.02.05]

年明けより診療所に関連する事件が報道されております。同じ立場のものとして痛ましい限りです。こういうことが起こってしまうと、最大の被害者はそこに通院している患者さんです。これを機に当クリニックでは、あらためて患者さんやそのご家族/ご利用される方の安全を守り、業務を円滑に推進することを心掛けたいと感じております。こういったことを未然に防ぐため、次のような迷惑行為を認めた場合には、診療が不可能と判断し診療をお断りさせていただく場合があります。また、他院への紹介もお断りいたします。

① 「大きな声」、「乱暴な言葉」、「脅し」により、他の患者さんに迷惑を及ぼし、あるいは職員の業務を妨げた場合。
② 他の患者さんや当職員に「暴力」を行った場合、もしくはそのおそれが強い場合。
③ 解決しがたい要求をくりかえし行い、当職員の業務を妨げた場合。
④ 機器や設備等を故意に破損した場合。
⑤ 治療等の用事がないのに当施設もしくは敷地内に立ち入り、注意しても退去しない場合。
⑥ 受診に必要でない危険な物品を院内に持ち込んだ場合。
⑦ 許可無く、録音や撮影を行った場合。

理不尽な暴力に屈しない姿勢が、クリニックスタッフと患者さんとのより良い信頼関係を構築し、ひいては患者さんの安全を守り、満足につながるものと考えております。 医療は患者さんの協力なしには実現不可能であることをあらかじめ十分ご理解いただき、医療の提供にご協力くださいますよう何とぞお願い申し上げます。

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