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オンライン資格確認

当クリニックでは「オンライン資格確認」を導入しております。これは『マイナンバーカードのICチップ』や『健康保険証に記載されている記号・番号』により、オンライン上で医療保険の資格確認ができるというものです。現在マイナンバーカードを持っていなくても、政府が定める期限までは、保険証のみで保険診療としてお取り扱いいたします。

健康保険証は令和6年12月2日に廃止(猶予期間は最長1年間)と発表されております

資格確認の方法
1.マイナンバーカードをご持参の場合

次のいずれかで本人確認を行います。

  • 顔認証付きカードリーダーで顔を読み取る
  • 受付スタッフがマイナンバーカードの顔写真と照合(目視)
  • 4桁の暗証番号を患者さん本人がカードリーダーに入力
2.保険証をお持ちの場合

受付スタッフが保険証の記号・番号などを端末に入力、オンラインで確認をいたします。

ただ、マイナンバーカードを保険証と紐付けておくといろいろな利点があります(準備中のものを含む)

  • ご本人が同意すれば、ほかの医療機関で処方された薬剤の情報を、担当の医師が共有することができます。
  • ご本人が同意すれば、過去の特定健診結果を、担当の医師と共有することができます。
  • 限度額適用認定証の準備が不要になります。
システムについてのQ&A
Q1.マイナンバーカードを持っていれば、すぐに健康保険証として利用できますか?

A1.マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あらかじめ患者さんがマイナポータルで保険証利用の申込をすることが必要です。

Q2.医療機関では、患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか?

A2.当クリニックでは患者さんのマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。オンライン資格確認では、マイナンバーではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。

Q3.マイナンバーカードの取扱いで気をつけるべきことはありますか?

A3.当クリニックの受付窓口では、マイナンバーカードはお預かりいたしません。患者さんにおかれましては、ご利用方法を機器のところに掲示いたしました。必要に応じてご覧ください。

Q4.マイナンバーカードは持ち歩いて大丈夫なのですか?

A4.キャッシュカードのように持ち歩いて大丈夫です。ただし、紛失にはご注意ください。万が一、紛失してしまっても一時利用停止が可能で、24時間365日対応しています。マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にご連絡ください。

Q5.マイナンバーカードがあれば健康保険証は不要ですか?

A5.原則はその通りなのですが、保険証の種類によってはマイナンバーカードで即時確認できない事例が複数回起こっております。将来的には解消されると思われますが、当面は健康保険証もご持参ください。

マイナンバーカードを保険証として使うためには、カード取得後に健康保険証としての利用申込が必要です。詳しくは、マイナポータル厚生労働省のホームページなどを参照願います。

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